病気やケガで働けない時の傷病手当金申請(在職中・退職後)、退職後の様々な手続き

傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために会社を休み、給与を受けられない時の生活保障として支給される制度です。

しかし、受け取るためには所定の手続きや条件を満たす必要があります。

私の場合、退職後から傷病手当金を受給開始したという経験から、その申請方法についても後半に記述しておりますので該当される方はぜひ参考にしてください。

【在職期間中に傷病手当金をもらうための条件】

*社会保険の加入者(被保険者)であること
 家族等の扶養に入っている人は対象外です。

*業務外の病気やケガで療養中であること
 業務上や通勤途中のけがは、労災保険の給付対象となりますので健康保険の給付対象にはなりま
せん。労働基準監督署にご相談ください。

*療養のための仕事に就けないこと(労務不能)
 労務不能であるか否かは医師の意見が必要になり、申請時には診断書(申請書の4枚目)が必要となります。

*4日以上仕事を休んでいること
 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。待期期間には有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれ、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。4日以降は、給与の支払いがない休んだ日に対して支給されますので、有給休暇を使用しても構いませんが、その部分は支給対象外となります。

*給与の支払いがないこと
 ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては傷病手当金は支給されません。

 上記の条件に当てはまれば申請ができ、標準報酬日額相当額の2/3の金額が通算で1年6か月間を限度に支給されます。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)         支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額

協会けんぽの申請書は下記よりダウンロードできます。↓↓
出典:全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」ならびに「傷病手当金支給申請書の記入方法」

※ダウンロードが難しい場合は協会けんぽへ電話して送付してもらいましょう。
※組合健保の申請書については、職場へ直接お問い合わせください。

【退職後も傷病手当金をもらうための条件】

健康保険の資格喪失時に傷病手当金を受給している、又は支給条件を満たしていなければいけません。上記在職中の条件に加え、下記の条件を満たす必要があります。

*退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること
 「継続して」ということなので1日でも被保険者でない期間がある場合、条件を満たせません。
「連続した1年間以上の被保険者期間」が必要となります。転職などにより職場が違っても社会保険である期間が連続していれば大丈夫です。

健康保険の資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または支給条件を満たしていること
 退職後に傷病手当金をもらうには、退職日の前日までに、連続した3日間の待期期間が完成している必要があります。(有給休暇、土日・祝日等の公休日 含む)
また、退職後も傷病手当金をもらうには、退職前の健康保険被保険者期間中と同一の病気やケガであることが条件で、資格喪失後も引き続き療養のため労務不能でなければなりません。

*退職日に労務不能で、出勤していないこと
 退職にあたり、ご挨拶・荷物の整理・引継ぎなどを退職日に行ってはなりません。必ず、退職日はお休み(有休使用可)するようにしましょう。退職日に一日出勤することで支給対象外となってしまい、傷病手当金を一切受け取ることができなくなりますので、ここは気をつけてくださいね。

上記の条件に当てはまれば申請ができ、標準報酬日額相当額の2/3の金額が通算で1年6か月間を限度に支給されます。

1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)         支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額

協会けんぽの申請書は下記よりダウンロードできます。↓↓↓
出典:全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」ならびに「傷病手当金支給申請書の記入方法」

※ダウンロードが難しい場合は協会けんぽへ電話して送付してもらいましょう。
※組合健保の申請書・記入方法については、職場へ直接お問い合わせください。

退職後の期間に継続して傷病手当金を申請される場合も在職時の保険証の記号番号を記載することになりますので、健康保険証を返却する前に健康保険証をコピーまたは写真で保存しておくことをお勧めします。

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退職後に初めて傷病手当金申請を開始される方

在職中から傷病手当金を申請されている方は職場で教えてもらえるので、
ある程度手続き方法を理解されているかと思いますが、

退職後に初めて申請を開始されるという方は下記を参考にしてください

  • 申請書3ページ


    「事業主の証明」は元職場に依頼しなければいけません。直接持参し書いてもらってもよいのですが、実際記入には時間を要しますので送付することをお勧めいたします。

    この申請用紙1枚と切手を貼った返信用封筒を同封の上、「傷病手当金申請のため、ご記入いただきご返送をお願いします。」というような内容の文書を添えて送付しましょう。
    この3ページ目の「事業主の証明」は一度提出をすれば2回目以降は記入不要です。未記入のまま用紙を提出することができます。

  • 申請書4ページ

    「療養担当者の意見書」は受診している病院の医師に依頼し、就労不能と認めた期間(受診日まで)を記入してもらってください。

    この用紙は受診ごとに書いてもらい、その都度、その他の申請書(全4枚)と一緒に在職中に加入の保険組合に送付しましょう。数か月分をまとめて提出することも可能ですが、収入源がないという方がほとんどだと思いますので、一ヶ月単位がよいのではないかと思います。

    この診断書(申請書4ページ目)は保険適用となり300円傷病手当金意見書交付料100点×3割負担〕を支払うことになります。

    保険が効くのはありがたいですね。保険証が国保へ切り替わっても同額です。

退職後にする様々な手続き

  • 健康保険の切り替え(国民健康保険・任意継続被保険者・家族の被扶養者)

    どの保険がお得かよく検討しましょう

    国民健康保険に加入する(退職後、基本14日以内に手続き)
    減免申請すると減額してもらえますので市役所で相談してみましょう。

    ②会社で入っていた健康保険の任意継続被保険者になる(退職後20日以内に手続き)
    退職後最長2年間、これまでの健康保険に加入できますが保険料は全額自己負担になります。
    (在職中は会社が半分負担)

    家族の被扶養者になる(保険料は発生しないので、条件さえ合えばこれが一番理想的!)

  • 年金の切り替え(退職したら免除申請ができる)

    退職後、働かずに失業期間ができる場合や次の勤め先に入社するまで1日以上の離職期間がある場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。

    2023年度の保険料は月額1万6,520円です。

    国民年金の退職による免除特例」がありますので、収入がない場合は市役所「年金窓口」で相談してみましょう。保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際には1/2受け取れます。手続きをせず未納となった場合は受け取れませんので、必ず年金窓口で手続きをしましょう。免除を受けた場合、10年以内であれば追納ができますので、払う余裕ができれば全額払うことを検討しましょう。

  • ハローワークへ受給期間延長申請が必要(傷病手当金と失業給付は同時に受け取れない)


    退職後、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、療養により働けない場合は、管轄のハローワークへ連絡し、病気療養のため働ける状況ではない旨をお伝えして受給期間延長申請書を郵送してもらってください。(直接取りに行ってもよい。)
    その際、申請に必要な事項・書類などを確認しておいた方がよいでしょう。

    申請することにより、受給期間に職業につけない期間を加えることができ、受給期間を最大、3年間延長することができます。手続きをしなければ、退職後1年過ぎると受給できなくなりますので、延長手続きは忘れないようにしてください。

  • 住民税の納付(免除や減免できる可能性あり)

    住民税は前年の所得から算出されるため、退職後に退職前年の住民税を納税することになります。そのため、会社を退職した後、転職の予定が経っていないと特別徴収から普通徴収に切り替わり、自身で住民税を収めることが必要です。

    算出された住民税は翌年の6月から翌々年の5月に分けて支払います。退職後に収入がないという方は、免除や減免できる可能性がありますので市役所(市民税課)で相談してみましょう。減免は申請しなければ適用されません。

     

     

     

    注意:納付書が届いたからといって納付してしまうと、後々免除された場合でも返金されませんので、納付書が届いた時点でまず市役所に相談してください

  • 働ける状態になれば(病気が治ったら)失業給付の手続きをハローワークにて再開し、失業給付を受けながら求職活動をしましょう

    病気が治り働ける状態になれば、医師に就労可能意見書を記入してもらい、他の書類とともにハローワークにて再開手続きを行いましょう。
    必要書類は受給期間延長手続きをした際に通知されます。

    病気療養での延長の場合、待期7日を経過した後すぐに基本手当が支給開始となります。
    通常、自己都合での離職の場合3か月or2か月の給付制限(基本手当をもらえない期間)があります。

最後に

退職後に傷病手当金を受給できるということを知らない人は意外と多いと思います。

私も知らずに苦しい思いをしました。

20数年前になりますが、元夫がうつ病になり会社を余儀なく退職することになったのですが、退職後の傷病手当金についての知識が全くなく、二人の小さな子を抱えていた私は少しでも収入を得たいという思いで、退職後3か月ほど経った頃…
働ける状態ではないはずの元夫に、ハローワークへの手続きへ行って欲しいとお願いした経験があります。(就労可能ではない状態での手続きは駄目ですが、給付制限の間に完治することを願ってのことです。ひどい妻ですね!)

また、様々な制度を知らずに、無収入にもかかわらず国保、住民税、国民年金等々、泣く泣く貯金を絞り出し全額支払った記憶があります。

無知って怖いですね。

そんな経験から皆さんには、使える制度というものに関しては有効に活用していただきたいと切に願っております。

今回私自身も、元夫が失業してから 私が働かねばと勤め出した職場を体調不良で退職したのですが、有給休暇消化中に「傷病手当金を退職後も申請できるという内容のYouTube(裸のライオンさんが解説)」に偶然出会い、傷病手当金を申請することができ、お金の心配をすることなくしっかりと療養に専念することができました。

在職中には、決して安くはない社会保険料を払ってきているので、該当される方は申請する権利はあると思います。(偽っての申請はダメですが…。)
「体調不良(精神疾患を含む)で仕事を辞めようと思っている」という人は在職中に病院を受診し、医師の診断を受けておきましょう。

就業困難とお医者さんから診断され、上記条件を満たせば給付を受けることができます。

制度をよく理解した上で申請し、しっかりと病気を治してから新たな仕事探しを開始しましょう。
しんどい思いをされる方が一人でも少なくなれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

様々な資格学習が1078円でウケホーダイ!【オンスク.JP】

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